マイナンバーカードの利用について
令和6年12月から、現行の保険証が発行されなくなります。
※現行の保険証は、1年間(有効期限まで)は経過措置として利用可能です。
当院では、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。
【マイナンバーカードの利用手順】
保険証確認時、受付にてマイナンバーカードを専用のカードリーダーに置き、画面の指示に従って、本人確認(顔認証または暗証番号入力)を行うことで、保険情報を確認します。
【マイナンバーカードでできること】
・マイナンバーカード利用により、高額療養費制度等も利用できます。
・カードリーダーにて保険証確認を行った後の質問に同意することで限度額適用認定証、薬剤情報、特定健診情報の情報提供が可能となります。
・限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。また、情報等の情報提供を行うことで、今までに使ったお薬の情報が共有でき、より適切な医療が受けられるようになります。